タイにおける法的背景
タイで ビザ書類のノータリー認証 を取り扱う際は、タイ弁護士会の公証サービス弁護士規則(仏暦2546)と、提出先国の認証チェーン(多くの場合、タイ外務省領事局 → 在タイ大使館の順)の交差点に位置します。ビザ申請に必要なAffidavit、財政証明、扶養証明などをノータリー認証し、当日中に大使館へ提出可能な形でお渡しします。
タイは1961年ハーグアポスティーユ条約に未加盟であるため、本サービスで公証される全文書は、登録公証サービス弁護士による署名・印章と、在タイの日系企業のご担当者様 手続に橋渡しする外務省レガリゼーションの2段階を確実に通る設計となっています。
各公証には固有番号、二言語の認証ページ、改ざん防止用紙への原本署名が付されます。電子版は原本受領後に発行され、弁護士会の証拠規範に準拠します。
対象となるお客様
ビザ書類のノータリー認証 を最もご利用いただくのは:在タイの日系企業のご担当者様。加えて、海外赴任の専門職、駐在ご家族、海外提出用の法人書類を準備する企業様にも同じワークフローを提供しています。
初回相談で提出先の国と受領機関を確認し、報酬見積りには公証 → 外務省 → 大使館 → 翻訳までの全工程を含めます。中途追加請求は一切ありません。
ご準備書類について
初回ご相談で最も多いのは「有効なパスポートまたはタイの身分証明書」です。見積段階ではスキャンで受付し、公証当日に原本のご持参をお願いしています。外国語の書類は当所内の認証翻訳チームが同一案件内で日本語/英訳をお付けします。
署名者が来所不能の場合、公証実務指針が許容する範囲でビデオ立会または委任状方式を調整します。すべての署名者は本人確認書類(外国人はパスポート)の提示が必要です。
料金の内訳
料金 — 個人案件は通常2,000〜6,000バーツから、法人パッケージは別途お見積り。 — は弁護士の出席、印章、認証ページ、デジタル保管を含み、消費税込みです。事務所内の署名であれば時間帯による変動はありません。
追加料金は後続チェーン項目(外務省レガリゼーション、大使館レガリゼーション、認証翻訳の2ページ目以降、海外発送、バンコク50区外への出張)にのみ発生し、ご契約前に明細でお示しします。
四半期10件以上の法人案件には年間リテイナー料金をご用意しており、書類1件あたりの基本料が半額となり、当日対応の優先枠が含まれます。
所要時間
単独の公証は通常1回30〜45分のご来所で完了します。本サービスは 5 ステップ構成で、多くのお客様は5〜8営業日でフルチェーン(公証+外務省+大使館)を完了されます。当日公証は標準対応で、外務省特急もご相談可。
期限遅延の最大要因はタイまたは提出先大使館の休館日です。見積書内で該当日を明示し、開始前に修正期限をご提示します。
タイ登録の法律事務所を選ぶ理由
当所所属の公証サービス弁護士6名は全員、タイ弁護士会へ個別に登録されています。フリーランス公証人への外注は行わず、事務所が弁護士・認証提供者の双方として正式記録されています。
お渡しするのは:公証済み原本、番号付き認証ページ、デジタルPDFアーカイブ、ノータリー認証済みの正本書類。やり取りは全件案件ファイルに残し、受領機関から照会があれば2年間は無料で再発行いたします。
4.9★(数百件の検証済みレビュー)という評価は、この一気通貫の責任体制によるものです。本日署名した弁護士が、3週間後のお問合せにも同じ弁護士として回答します。