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Thai Notary Law

バンコク公証人(Notary Public)— 日本人専用窓口

タイ弁護士会公認の公証業務弁護士6名が常駐。プロンポン・トンロー・スクンビット・アソーク・シーロムへ出張対応、日本語サポート完備。

16,168+
ลูกค้าที่ไว้ใจ
6
ทนาย Notary
4
สาขาทั่วประเทศ
50+77
เขต กทม. / จังหวัด
60+
สัญชาติลูกค้า
≤ 3 นาที
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日本人のお客様によくある依頼

  • 委任状・代理権授与書(在タイ日本大使館提出)
  • 婚姻要件具備証明書の翻訳と認証
  • 戸籍謄本・住民票のタイ語認証翻訳
  • 会社登記簿・取締役会議事録のNotary認証
  • 卒業証明書・成績証明書のアポスティーユ
  • 宣誓供述書(Affidavit of Single Status等)
  • パスポート写し認証・身分証明
  • 不動産売買・賃貸契約の署名立会い

よくあるご質問

タイで日本人向けの公証人サービスとは何ですか?

タイには日本のような公証人制度はなく、タイ弁護士会が認定したNotarial Services Attorney(公証業務弁護士)が、署名認証・写し認証・宣誓供述書・翻訳証明を行います。在タイ日本大使館・本国の役所・裁判所提出書類に対応します。

日本大使館に提出する委任状はどう作成しますか?

委任状原本をお持ちいただき、当事務所の弁護士の面前で署名いただきます。署名認証後、外務省領事局・日本大使館(プルンチット)でのリーガリゼーションまで一括代行可能です。

アポスティーユは取得できますか?

タイは2025年1月にハーグ・アポスティーユ条約に加盟しました。当事務所は外務省での申請を代行し、日本側で追加のリーガリゼーションが不要になります。

費用と所要時間はどれくらいですか?

署名認証・写し認証は1通あたり1,500バーツから、当日中に完了します。外務省+日本大使館リーガリゼーションは7〜14営業日、領事館代行費5,000〜12,000バーツです。

プロンポン・トンロー・スクンビット周辺で出張公証は可能ですか?

はい。プロンポン・トンロー・アソーク・スクンビットエリアのオフィス・ホテル・病院へ24時間以内に弁護士を派遣します。日本語担当スタッフが同行します。

翻訳証明(タイ語⇔日本語)は対応していますか?

対応しています。戸籍謄本・婚姻要件具備証明書・出生証明書・登記簿謄本など、タイ語⇔日本語の認証翻訳を1ページ800〜2,500バーツで提供します。

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在タイ日本人のための公証認証ガイド(バンコク)

Thai Notary Law & Service Co., Ltd. は、タイ弁護士会が認定したNotarial Services Attorney(公証業務弁護士)6名を擁するバンコクの法律事務所です。在タイ日本人駐在員のご家族、日系企業、日本本国の弁護士事務所のお客様を対象に、署名認証・写し認証・宣誓供述書・認証翻訳・領事認証までを一括で取り扱っています。

本ページは日本語による包括的なリファレンスです。タイの公証制度の法的根拠、日本で書類を使用するために必要な認証チェーン、当事務所が提供するすべてのサービス、標準ワークフロー、在タイ日本大使館とのやり取りの実務、料金体系、そして書類が大使館・本国役所で却下される最も多い原因まで、すべてを記載しています。

タイにおける公証制度の法的根拠

タイには日本の公証人法に相当する制度はありません。タイ弁護士会(Lawyers Council of Thailand、Lawyers Act B.E. 2528 / 1985年法に基づく自治会)が、現役弁護士の中から所定の研修を修了した者を Notarial Services Attorney として認定しています(Regulation B.E. 2546 / 2003年規則)。この認定を受けた弁護士のみが、外国の官公庁が受け付ける公証印を押すことができます。

当事務所には認定公証業務弁護士が常時6名在籍しており、各弁護士の登録番号はタイ弁護士会で照会可能です。すべての公証行為は規則に従い公式ログブックに記録され、日本大使館や本国の役所から照会があった場合に追跡可能な状態で保管されます。

認定の範囲は7種類に限定されており、(1)署名認証、(2)写し認証、(3)法人書類認証、(4)身分認証・生存証明、(5)宣誓供述書、(6)翻訳証明、(7)為替手形・約束手形の不渡証書です。これ以外の業務は厳密にはタイ公証業務弁護士の権限外であり、無理に証明することなく、お客様にあらかじめその旨をお伝えします。

タイ→日本のリーガリゼーション・チェーン

重要な前提として、タイは2025年1月1日付でハーグ・アポスティーユ条約に加盟しました。これにより、書類によっては従来必要だった在タイ日本大使館での領事認証が不要となり、タイ外務省領事局のアポスティーユのみで日本側で受理されるケースが増えています。ただし、提出先の自治体・裁判所・登記所が新制度に対応しているかを事前に確認する必要があります。

当事務所では、提出先に応じて (a) アポスティーユのみのルート、(b) 従来通り Notary → 外務省 → 在タイ日本大使館のフルチェーン、のいずれが必要かを判断したうえで、すべての手続を一括代行します。

  • ステップ1 — 公証業務弁護士による署名/写し/翻訳/宣誓の認証
  • ステップ2 — タイ外務省領事局でのアポスティーユ取得(または認証)
  • ステップ3 — 必要に応じて在タイ日本大使館(プルンチット)での領事認証
  • ステップ4 — 提出先言語(日本語)への認証翻訳
  • ステップ5 — 国際追跡郵便での日本国内送付(または提出先への直接送付)
  • ステップ6 — 提出先からの追加照会対応

対応業務一覧

タイ弁護士会規則 B.E. 2546 が認める7類型のすべてに加え、日本人のお客様が必要とする周辺業務まで一気通貫で提供します。提出先と用途をお知らせいただければ、必要な手続の組み合わせをご提案します。

  • 署名認証 — 委任状、契約書、スポンサーレター、独身証明書、同意書
  • 写し認証 — パスポート、在留カード、戸籍謄本、住民票、出生・婚姻・死亡届、卒業証明書、成績証明書、銀行残高証明
  • 法人書類認証 — 会社登記簿、株主名簿、定款、取締役会議事録、代表者証明、越境委任状
  • 身分認証・生存証明 — 海外年金受給、相続権、受益者確認
  • 宣誓供述書 — 日本の家庭裁判所、入管、商事案件向けのAffidavit
  • 認証翻訳 — タイ語⇔日本語、英語⇔日本語、中国語⇔日本語の認証翻訳
  • 為替手形・約束手形の不渡証書 — タイ商法典に基づく公式拒絶証書
  • ビザ申請のための公証 — 在タイ日本大使館、第三国大使館いずれにも対応
  • 出張公証サービス — プロンポン、トンロー、アソーク、シーロム、サトーンの自宅・オフィス・ホテル・病院へ派遣
  • 婚姻要件具備証明書(独身証明)取得サポート — 在タイ日本大使館での申請から認証翻訳まで

標準ワークフロー(6ステップ)

ワントンランの本社へお越しいただく場合も、出張公証をご利用の場合も、海外から書類を送っていただく場合も、ワークフローは共通です。各ステップで何が起こり、最終的に何を受け取るのかを明確にすることを最優先しています。

  1. 受付・お見積り:書類のクリアな写真またはPDFをLINE(@Thainotary)またはメールにお送りください。営業時間内であれば3分以内に、提出先・必要なチェーン・概算費用・持参物リストを返信します。
  2. 予約:来所、出張公証、または海外からの郵送のいずれが適しているかを決定します。法人案件は社内法務または外部弁護士事務所と直接調整します。
  3. 本人確認・原本確認:ご来所時に、公証業務弁護士がパスポート原本・在留カード等を確認し、原本書類のすべてのページを精査し、署名前に証明文言の内容を日本語で説明します。
  4. 署名・押印・記録:弁護士の面前で署名いただき、弁護士が証明文言を付し、各セットに署名・押印し、公式ログブックに登録番号付きで記録します。
  5. 後続のリーガリゼーション:提出先がアポスティーユまたは大使館認証を要求する場合、外務省・大使館での手続を当事務所が代行します。
  6. 送付・アフターフォロー:完成した書類を国際追跡郵便で日本国内のご指定先へお届けし、提出先からの追加照会にも対応します。

提出先・本国機関別の主な実績

当事務所が日本人のお客様向けに取り扱う主な提出先は、日本国内の市区町村役所(戸籍関係)、家庭裁判所、地方裁判所、商業登記所、運輸支局、年金事務所、大学、銀行、生命保険会社、不動産取引の相手方、本国の弁護士・司法書士事務所です。

在タイ日本大使館(プルンチット)とは平日ほぼ毎日やり取りがあり、領事認証窓口の最新の運用、当日中に完了するか、何時までに提出すれば良いかなどのリアルタイム情報を踏まえてスケジューリングしています。

  • 国際結婚・離婚:婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、離婚届の認証翻訳と認証
  • 出産・国籍:出生証明書、国籍留保届関連書類の認証
  • 相続・遺言:遺産分割協議書、相続放棄申述書、生存証明書、海外不動産の処分用委任状
  • ビザ・在留:身元保証書、収入証明、雇用契約書
  • 事業:会社設立、駐在員事務所開設、現地法人の取締役変更登記用書類
  • 学業:成績証明、卒業証明、推薦書、奨学金関係書類
  • 不動産:日本の不動産売買・賃貸用の委任状、印鑑証明書代替宣誓書
  • 訴訟:日本の裁判所提出用の宣誓供述書、証拠書類の認証写し

日本の公証制度との違い

日本の公証人は法務大臣任命の公務員であり、公正証書の作成権限を持ちます。タイのNotarial Services Attorneyは公務員ではなく、弁護士会が認定する民間の弁護士であり、書類自体を起草する権限ではなく、署名・写し・宣誓・翻訳を「証明」する権限が中心です。したがって、ご本人またはご本国の専門家が起草した書類を持参いただき、それを認証するという流れが基本となります。

実務上の最大の違いは時間です。日本の公証人役場での認証はその場で完了することが多いですが、タイから日本へ書類を送る場合は、公証 → 外務省(アポスティーユまたは認証)→ 必要に応じて大使館領事認証、というチェーン全体で数営業日を要します。当事務所が各官公庁の窓口対応・並び・追跡を代行することで、この全体スケジュールを最短化します。

料金体系(タイバーツ建て)

すべての案件は着手前に書面でお見積りをお出しします。下記は標準レンジであり、最終費用は認証セット数、緊急度、必要な後続手続の有無により決まります。

  • 公証認証:1通あたり1,500〜8,000バーツ(書類種類・緊急度による)
  • タイ語⇔日本語翻訳:1ページ800〜2,500バーツ
  • 英語⇔日本語翻訳:1ページ500〜1,200バーツ
  • 外務省手数料:1セット200〜800バーツ
  • 外務省代行費:1名2,500〜5,000バーツ
  • 在タイ日本大使館手数料:1セット1,800〜2,600バーツ
  • 大使館代行費:5,000〜12,000バーツ
  • 犯罪経歴証明取得(タイ国内):2,000バーツ/海外用:4,000〜8,000バーツ
  • 国内配送:100バーツ/日本宛国際郵便:2,500バーツ
  • 出張公証費(バンコク市内):3,000〜8,000バーツ(距離・時間による)

書類が却下される主な原因(5選)

  • 署名認証が必要な書類に事前署名してしまう — 弁護士の面前での署名が必須です
  • 写し認証に原本を持参せず、コピーのみ持参してしまう — 必ず原本確認が必要です
  • 翻訳者の押印のみで提出してしまう — 在タイ日本大使館も日本本国の機関も、Notary認証印が必要です
  • 提出先がフルチェーンを要求しているのに、公証段階で止めてしまう — 外務省+大使館が必要なケースを事前に確認します
  • 提出先のフォーマット指定(例:戸籍記載事項証明書の特定様式)に合わせていない翻訳を提出してしまう — 提出先指定に合わせた認証翻訳を作成します

その他のよくあるご質問

日本に帰国予定がなくても手続きは可能ですか?

はい。書類の原本を国際郵便で当事務所に送付いただければ、公証・外務省・大使館手続を代行し、完成書類を日本国内のご指定先へお送りします。

委任状は当事務所で作成可能ですか?

はい。日本の法務局・裁判所・自治体で受理される文言で日本語または日タイ二か国語で作成可能です。提出先指定の様式があればそれに従います。

日本語のスタッフはいますか?

日本語対応スタッフが常駐しており、LINE・電話・メールいずれも日本語でご相談いただけます。

アポスティーユと領事認証はどちらが必要ですか?

提出先によります。日本の市区町村役所や登記所の多くはアポスティーユのみで受理されますが、特定の機関・地方では従来通り大使館領事認証を要求されることがあります。提出先に事前確認のうえご案内します。

土日・祝日の対応は可能ですか?

事前予約により土曜日午前の対応が可能です。出張公証は平日18時以降・土曜終日対応可能です。

支払い方法は?

タイ国内銀行振込、クレジットカード、PayPal、日本国内銀行振込(円建て)に対応しています。タイ式VAT領収書、または英文インボイスを発行可能です。

日本の弁護士・司法書士からの委託は受けられますか?

はい、日本の弁護士・司法書士事務所からの委託案件を多数取り扱っています。守秘義務契約(NDA)の締結も可能です。

個人情報の取り扱いは?

弁護士守秘義務およびタイ個人情報保護法(PDPA)に従い厳格に管理しています。書類原本は施錠キャビネット保管、デジタルデータは暗号化のうえ保存します。

まずはLINEでお問い合わせください

書類の写真またはPDFをLINE @Thainotaryまたはメールにお送りください。営業時間内3分以内に、必要な認証チェーン・概算費用・直近の予約可能時間を返信します。初回相談は無料、お見積り後の追加費用は一切ありません。

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