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タイ入管 ABTC オフィスから 5 年有効カードを取得。19 の APEC 加盟経済体で空港の APEC 専用レーンを利用でき、60–90 日のビジネス渡航がビザ免除されます。
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タイ入管 ABTC オフィスから 5 年有効カードを取得。19 の APEC 加盟経済体で空港の APEC 専用レーンを利用でき、60–90 日のビジネス渡航がビザ免除されます。
ABTC は 19 の APEC 経済体が共同発行する 5 年マルチエントリーの渡航カードで、APEC 専用レーン+短期ビジネス用ビザ免除を提供します。
タイの ABTC オフィスはチェーンワッタナ入管局内。無犯罪証明・企業証憑・19 経済体の事前審査が必要で、標準 4–6 か月。
タイ入管 ABTC オフィスから 5 年有効カードを取得。19 の APEC 加盟経済体で空港の APEC 専用レーンを利用でき、60–90 日のビジネス渡航がビザ免除されます。
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オーストラリア・ブルネイ・チリ・中国・香港・インドネシア・日本・韓国・マレーシア・メキシコ・ニュージーランド・パプアニューギニア・ペルー・フィリピン・ロシア・シンガポール・台湾・タイ・ベトナム。
米国・カナダは経過加盟、専用レーンのみでビザは別途。
標準 4–6 か月。
定額契約に準備・申請・進捗管理・受領まで含む。
費用
定額契約に準備・申請・進捗管理・受領まで含む。
有効期間は?
5 年マルチ。実際は最も早く満了する事前審査結果に揃います。
加盟国で就労できる?
不可。短期ビジネス(会議・交渉・展示会)のみ。就労は各国の就労ビザが必要。
外国人就労許可者もタイで申請可?
可。雇用主がタイ法人で APEC 事業実態があれば可能。
ある経済体が不許可の場合?
カードは発行されますが、当該経済体は券面に表示されません。
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公証人の面前で署名いただきます。
署名・捺印・登録番号の記録。
その場で受領 / EMS / 領事館引渡し。
APECビジネス・トラベル・カード(APEC Business Travel Card、略称ABTC)は、アジア太平洋経済協力(APEC)加盟21エコノミーが共同運用するビジネス渡航簡素化制度で、1997年から運用されています。有効期間は最長5年で、その間カード裏面に承認印字された19の完全参加エコノミー(中国、日本、韓国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ベトナム、フィリピン、タイ、ブルネイ、チリ、ペルー、メキシコ、パプアニューギニア、ロシア、台湾、香港、オーストラリア、ニュージーランド)へビザ手続なしで何度でも入国でき、各国際空港のAPEC専用ファストレーンを利用できます。
タイに登記される日系企業の役員、駐在員、合弁会社代表、ならびにタイを拠点に近隣アジア諸国で頻繁に出張する日本人ビジネスマンにとって、タイ発行のABTCはアジア圏出張ごとのビザ取得負担を解消するだけでなく、空港での出入国時間を大幅に短縮します。Thai Notary Lawはバンコク事務所でタイ発行ABTCの全プロセス(公証・申請・追跡・受領)を承り、Notarial Services Attorneyが個人および法人書類の認証を担当します。
本ページはABTCサービスに関する日本語の長文リファレンスです。以下、ABTC制度の法的根拠、申請資格、提出書類、標準ワークフロー、通常のビジネス・ビザとの比較、価格、却下を招く誤りの類型、よくあるご質問を順次解説します。受任弁護士および行政専門員は委任契約書に氏名を明示し、書面で受任の確約をいたします。
ABTCはAPECのBusiness Mobility Group(BMG)が制度設計を行い、各加盟エコノミーが自国法令に基づき発行・相互承認しています。タイ国内では、タイ移民局(Immigration Bureau)のAPECカード課が1979年タイ移民法ならびに商務省・外務省・移民局の連名による運用通達に基づき申請を受理します。
申請者は三要件を同時に満たす必要があります。(一)勤務先企業の上級管理職または常時APEC加盟国へ業務出張する代表者であること、(二)有効なタイ非移民ビザ(Non-Immigrant Visa)および対応する就労許可(Work Permit)を保有し、就労許可の残期間が6か月以上あること、(三)勤務先企業が合法登記され、納税適正である実体を有し、商務省DBD会社証明、付加価値税登記、前年度財務諸表を提出可能であること、です。
ABTC申請はタイ移民局による事前審査(pre-clearance)を経た後、ビザ免除を受けたい各APECエコノミーへ並行送付されます。各エコノミーは独立した審査権限を保持しており、実務上は日本・韓国・シンガポールが審査迅速かつ承認率も高い一方、中国・ロシア・インドネシアは審査が厳格で追加書類要求が頻繁です。最終的にカード裏に印字される承認エコノミーが、申請者が実際にビザ免除を享受できる範囲となります。
ABTC申請は単純なフォーム提出ではなく、企業レベルのコンプライアンス書類、個人レベルの身分・就労許可、各エコノミーの並行審査という三層構造を有します。当事務所は全工程を一括で受任します。
以下は当事務所の標準受任リストです。依頼者は原本資料の提供のみを行い、公証・翻訳・製本・提出は当事務所が一括対応いたします。
ABTCの所要期間は各加盟エコノミーの並行審査速度に依存し、通常3〜5か月です。事前審査段階の4〜6週間は当事務所の進行管理下にあり、後続審査段階は各国独立工程となるため、当事務所は月次の進捗追跡レポートを提供いたします。
ABTCの最大の実務価値は、日本人がタイ拠点で勤務しながらアジア太平洋圏を頻繁に出張する場合に発揮されます。
通常のシングルビジネス・ビザは出張先エコノミーごとに毎回大使館・領事館へ出頭し、書類提出・面接・査証発給(通常5〜15営業日)を経る必要があります。年間6か国へ各2回出張する駐在員の場合、合計12回の査証手続が発生し、書類準備および大使館訪問の時間コストは累計で200時間を超えます。ABTCを1枚保有することで、これら12回分の手続が完全に省略されます。
費用面では、ABTC1枚の初期取得費用は通常のシングルビザ12枚分の費用と概ね同等となります。すなわち、年間4回以上APEC加盟国へ出張する駐在員にとっては経済合理性が成立し、年間8回以上ならば手続時間の節約も加わり、明確な投資回収となります。一方、年間出張回数が2〜3回程度の駐在員には個別ビザ取得の方が経済的な場合もあるため、当事務所では受任前に出張頻度のヒアリングと比較表を提示いたします。
当事務所のABTC見積りは固定報酬制で、書類整備・公証認証・申請代行・進捗追跡・カード受領までを含みます。タイ移民局の官費および19加盟エコノミーの審査料は実費として別途加算いたします。
申請不可です。ABTC申請時点で有効な就労許可保有が法定要件のため、就労許可取得後に申請してください。当事務所は就労許可取得とABTC申請をパッケージ受任いたします。
ありません。各エコノミーは独立した審査権限を持ち、過去の入出国記録、犯罪歴、申請内容の整合性等に基づき個別判断します。当事務所過去案件の実績では、平均14〜17エコノミーの承認を獲得しています(中国・ロシアが最も厳格)。
可能です。期限切れの3〜4か月前から更新申請を受理いたします。新ABTC発行までの審査期間中も現有ABTCで通行できます。
可能です。最初の承認結果通知後、追加書類を準備した上で個別エコノミーへ再送付できます。再送付料金は1エコノミーあたり12,000タイバーツです。
日本人で日本に居住し日本拠点の事業者であれば、外務省経由で日本発行ABTCを取得可能です。タイ拠点で勤務する駐在員の場合は、タイ就労許可・タイ法人在籍を根拠にタイ発行ABTCの方が承認確率と速度の面で有利です。
LINEまたはメールにて、現在のタイ就労許可、勤務先企業、過去12か月のAPEC加盟国出張履歴をお知らせください。24時間以内に資格判定、書類リスト、書面見積り、想定タイムラインをご返信いたします。初回相談および見積りは無料です。
複数役員に対してABTC一括取得をご検討の法人様には、人数単位割引価格、専任案件マネージャー、月次進捗ダッシュボードを含む法人パッケージをご案内しております。HR・法務・経営陣の三部門への並行報告体制を整備いたします。